成年後見制度について

日本人の平均寿命が延びるに伴い、社会の在り方も変化し、ご高齢者をとりまく環境も変わってきました。

例えば、ご本人が老人ホームへの入所が必要になった場合、「ご本人」と「老人ホーム」との間で「入所契約」を結ばなければなりませんが、ご本人が入所契約の内容を理解できないというケースがあります。

また、ご本人が金銭管理できなくなって、銀行からの入出金に支障が生じているケースもあります。

こういった場合に、「成年後見制度」を利用して、家庭裁判所を通じて成年後見人を選任し、施設との入所契約を結ぶことができます。

成年後見人は、本人に代わって銀行での入出金業務を代理することもできますので、本人の財産管理、身上監護を支援可能です。

「成年後見制度」は認知症の方に止まらず、知的障害や精神障害の方など精神上の障害により判断能力が十分でない方も利用でき、ご本人が不利益を被らないように「ご本人を支援する人を選んでもらう制度」です。    

船橋司法書士事務所では

成年後見制度に関する業務を幅広く取り扱っております。

・成年後見人(保佐人、補助人)を選任を求める家庭裁判所への申立書作成をします。

・成年後見人のなり手がいない場合でも、弁護士・司法書士・社会福祉士等の専門職が成年後見人となることもできますので、これらの相談や支援を行います。